よくある質問Q&A

Q1.債権回収会社(サービサー)とはどのような会社ですか。
A 法務大臣の許可を受けて、金融機関等から委託または譲り受けにより特定金銭債権の管理回収を行っている会社です。
なお、当社は平成13年4月9日に法務大臣から債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条の規定に基づき許可番号第47号をもって「債権管理回収業」の営業許可を受けて営業しています。
Q2.サービサーはどこが監督しているのですか。
A 監督官庁は法務省です。
Q3.どのような債権でも取扱っているのですか。
A 取扱うことのできる債権は、債権管理回収業に関する特別措置法および債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成11年1月27日政令第14号)により定められています。
Q4.サービサーには必ず弁護士がいると聞きましたがどういうことですか。
A サービサーは債権管理回収業に関する特別措置法において、適正業務の監督を目的として、常務に従事する取締役の1人以上に弁護士の就任が義務付けられています。
Q5.保証協会債権回収株式会社とはどのようなことをしている会社ですか。
A 信用保証協会の委託に基づき、信用保証協会が保有する債権の管理および回収を行なっています。
Q6.信用保証協会とは違うのですか。
A 当社は債権管理回収業に関する特別措置法および、各信用保証協会との業務委託契約に基づき、求償権の管理回収を専業としている株式会社であり、別の組織です。
Q7.信用保証協会は債権を保証協会債権回収株式会社に譲渡や売却しているのですか。
A 当社は信用保証協会から管理回収業務の委託を受けて業務を行っており、売却や譲渡はされていません。債権者はあくまでも信用保証協会です。
Q8.信用保証協会の債権は全て保証協会債権回収株式会社へ委託されるのですか。
A 信用保証協会の委託基準に基づき受託していますので、債権全てが当社に委託されるというものではありません。
Q9.保証協会債権回収株式会社(保証協会サービサー)から手紙や着信がありましたがどうしたらよいですか。
A 信用保証協会から当社が業務委託を受けたもしくは、当社を騙った架空請求の可能性もありますので、上部メニュー【営業拠点】より営業所の電話番号が一致するか確認の上、お問い合わせください。
Q10.過酷な回収にならないのですか。
A 債権管理回収業務にあたっては、債権管理回収業に関する特別措置法をはじめとする各種法令の遵守はもとより、債務者の個々の実情に即したきめ細やかな対応を図ると共に委託者の依頼に応えるべく、厳正かつ適正な回収を行うこととしています。
Q11.保証協会サービサーは反社会的勢力と関係があるのですか。
A 一切関係はありません。業務を行うにあたり、反社会的勢力を業務に従事させたり、業務の補助として使用する行為は禁止されています。
Q12.相談をしたいのですがどこに連絡をすればよいのですか。
A 原則として信用保証協会に対応した営業所が窓口となっています。上部メニュー【営業拠点】よりご確認ください。